改正特許法及び実用新案法の施行日別要旨
2006年3月3日に公布された特許法(法律第7871号)および実用新案法(法律第7872号)を施行日によって要約整理すると次の通りである。
《特許法》
A.公布後に即時(2006.3.3.)施行される規定
1.土曜日を休日扱い(第14条第4号)
-公休日に土曜日を含ませる。
-提出期間の末日が土曜日である場合、月曜日に提出可能。
-新規出願、中間書類、年金等、全ての特許庁の手続に関する期日に適用。
2.拒絶決定確定、放棄の場合、先願地位から排除規定(第36条第4項)
-出願公開前に拒絶決定確定、または放棄の場合、先願地位から排除。
-先願地位を望む場合は、出願公開時まで期間延長等が必要。
-再出願をする場合も他人の先願を念頭に置かなければならない。
3. PCTの国内段階進入時、31ヶ月に延長(第201条第1項)
-優先日から30ヶ月に該当する日が2006年3月3日以後のものが該当。
-国内段階(韓国)進入時、韓国語翻訳文提出期限を優先日より31ヶ月に延長。
4.PCT国際出願に対する補正の特例(第208条第1項)
-国際出願の国内段階進入時、明細書の補正時期は基準日経過後に可能であるが、基準日が審査請求日である場合、審査請求と同時にも可能なようにする。
5.新規性喪失例外規定から公開形態の制限を削除(第30条第1項)
-学術団体発表、試験、刊行物発表等の公開形態を全て削除。
-あらゆる形態の公開行為も新規性喪失例外に適用可能。
-但し、条約または法律により、国内外で出願公開または登録公告された場合は除く。
-国内外で公開の場合、6ヶ月以内に韓国に出願しなければならない。
-新規性の例外は、優先権と同時に適用を受けるためには、公開日より6ヶ月以内に出願しなければならない。
6.特許庁に提出する電子媒体の拡大(第28条の3第1項)
-特許出願の際、電子出願及び電子媒体が可能
-電子媒体はフロッピーディスクの他にも光ディスク等の電子記録媒体が可能
7.その他
-弁理士の訴訟代理に対して民事訴訟法を準用し、訴訟費用の支払を受けるようにする(第191条の2新設)
-特許発明の実施報告の命令に正当な理由なしに応じない者に対する過怠料の規定削除(第232条第1項第3号)
-無効審決による特許料返還は、返還事実通知後1年以内ではなければならない(第84条第2、3項)
-在宅勤務の際にも審査関連書類等の搬出が可能(第217条)
B. 2006年10月1日から施行される規定
1.公知共用に国際主義を採択(第29条第1項第1号)
-外国で公知共用のものが韓国では登録される事例がある。
-インターネットの利用により地域区分がなくなった。
-外国での刊行物及び公知共用は全て新規性を排除。
2.二重出願制度の廃止及び変更出願制度の導入(第53条)
-二重出願制度を廃止して特許と実用新案の間に変更出願制度を導入。
-拒絶決定後30日(または2ヶ月期間延長)以内に審判請求をするのか実用新案への変更出願をするのかを検討しなければならない。
3.異議申立制度の無効審判制度への統合(第133条)
-特許権の設定の登録がある日より登録公告日後3ヶ月以内には誰でも無効審判が可能。
-異議申立制度の完全廃止は2007年7月1日である。
4.出願公開前の情報提供が可能(第63条の2)
-特許出願が出願公開前にも可能。
5.その他
-訂正請求された請求項のうち、無効審判の対象になった請求項は、独立特許要件の判断除外(第133条の2第4項)。
-権利範囲確認審判の請求人資格に権利紛争の直接的当事者である専用実施権者を追加(第135条第1項)。
-現行で実務的に運用されている重複提訴禁止規定を明確化し、法的安全性を確保(第154条第8項)。
-植物発明に対して他の発明と同一の特許要件を適用(第31条削除)。
-国際出願書の作成言語は英語または日本語、明細書など作成言語は国語、英語または日本語で作成言語を明確にする(第193条第1項)。
C. 発明振興法の公布日(2006.3.3.)から6ヶ月以後に施行される規定
1.職務発明関連の法律統合
-特許法の職務発明規定(第39条第40条)削除。
-発明振興法に統合。
《実用新案法》
改正実用新案法(2006.3.3.公布)は、従前の無審査制度、技術評価制度、二重出願制度を全て廃止し、特許と同じ審査制度に変更する全面改正を行い、2006年10月1日から施行するが、附則で定める一部規定は特許と同一であり、改正主要内容は次の通りである。
A.公布後即時(2006.3.3.)施行される規定
1.出願公開前に拒絶決定確定、放棄の場合、先願地位から排除(実用第7条第4項)。
2.新規性の例外から公開形態の制限を削除(実用第5条第1項)。
3.特許庁に提出する電子媒体の拡大(特許法第28条準用)。
-フロッピーディスクの他にも光ディスク等の電子記録媒体が可能。
B.2006年10月1日から施行される規定
1.公知共用に国際主義を採択(実用第4条第1項第1号)。
2.二重出願制度の廃止及び変更出願制度の導入(実用第10条)。
3.異議申立制度の無効審判制度への統合(実用第31条削除)。
4.出願公開前の情報提供が可能(特許法制63条の2準用)。
5.実用新案権の存続期間(実用第22条)。
-実用新案権の存続期間は実用新案権の設定登録をした日より実用新案登録出願日後10年。
※参考リンク
1.改正特許法 全文
2.改正実用新案法 全文
3.改正発明振興法 全文