デザイン登録決定の職権取消し等、デザイン保護法の一部改正公布
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2021.11.29.
デザイン登録決定を受けた出願について、審査官が職権でデザイン登録決定を取り消せるようにし、また拒絶決定不服審判の請求期間を3ヶ月に延長するなどのデザイン保護法一部改正案が2021年10月19日に公布され、2022年4月20日から施行される。 重要内容は下記のとおりである。 -記- 1. 審査官がデザイン登録決定を職権で取消可能 デザイン登録決定後、登録料納付前までに審査官がデザイン登録決定を受けた出願について、明白な拒絶理由を発見した場合、職権でデザイン登録決定を取消して、その出願について再び審査できるようにすることにより、瑕疵のある出願デザインの登録を防止してデザイン登録の無効可能性を事前に遮断するようにした(デザイン保護法第66条の2新設)。 2. 拒絶決定不服審判請求期間等を30日から3ヶ月へ 従来は、拒絶決定不服審判および再審査の請求期間が決定謄本を受けた日から30日であったが、改正法では決定謄本を受けた日から3ヶ月に延長された。 (デザイン保護法第64条/第119条/第120条) 3. 分割出願時の優先権主張および証明書類の省略 分割出願時、出願人のミス等により優先権主張趣旨の記載等が漏れる場合、優先権主張期間内に出願した他のデザイン登録出願により当該デザイン登録出願の登録が拒絶される問題が発生するため、これを補完して分割出願時の優先権主張を省略できるようにした。 (デザイン保護法第50条第4項および第5項新設) 4. 競売等によるデザイン権移転時に通常使用権を付与 競売等により他人にデザイン権や共有人のデザイン権が移転されても、そのデザイン権者が質権設定または共有物の分割請求前に、その登録デザインを実施している場合には、通常実施権を付与して実施事業を継続できるよう改正された。 (デザイン保護法第110条) 以上 |
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更新日 : 2021-11-29,
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