商標登録決定の職権取消し等、商標法の一部改正公布
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2021.11.26.
商標登録決定を受けた出願について、審査官が職権で商標登録決定を取り消せるようにし、また拒絶決定不服審判の請求期間を3ヶ月に延長するなどの商標法一部改正案が2021年10月19日に公布され、2022年4月20日から施行される。 重要内容は下記のとおりである。 -記- 1. 審査官が商標登録決定を職権で取消可能 商標登録決定後、登録料納付前までに審査官が商標登録決定を受けた出願について、明白な拒絶理由を発見した場合、職権で商標登録決定を取消して、その出願について再び審査できるようにすることにより、瑕疵のある出願商標の登録を防止して商標登録の無効可能性を事前に遮断するようにした(商標法第68条の2新設)。 2. 拒絶決定不服審判請求期間を30日から3ヶ月へ 従来は、拒絶決定不服審判の請求期間が決定謄本を受けた日から30日であったが、改正法では決定謄本を受けた日から3ヶ月に延長された。 (商標法第115条) 3. 分割出願時の優先権主張および証明書類の省略 分割出願時、出願人のミス等により優先権主張趣旨の記載等が漏れる場合、優先権主張期間内に出願した他の商標登録出願により当該商標登録出願の登録が拒絶される問題が発生するため、これを補完して分割出願時の優先権主張を省略できるようにした。 (商標法第45条第3項から第5項新設) 4. 競売等による商標権移転時に通常使用権を付与 競売等により他人に商標権や共有人の商標権が移転されても、その商標権者が質権設定または共有物の分割請求前に指定商品について、その登録商標を使用している場合には、通常使用権を付与して商標を継続して使用できるよう改正された。 (商標法第104の2新設) 以上 |
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更新日 : 2021-11-26,
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