分離出願制度導入等、特許法の一部改正
관련링크
본문
![]() |
2021.11.17.
特許拒絶決定について、審判の請求が棄却された後に一定範囲内で拒絶決定に含まれない請求項を分離し、出願できる「分離出願制度」を導入するなどの特許法一部改正が2021年10月19日に公布され、2022年4月20日から施行される。 重要内容は下記のとおりである。 -記- 1. 分離出願制度の導入 分離出願制度は既存の分割出願制度とは異なる新しい制度であり、特許拒絶決定不服審判請求で棄却される場合に、審判請求の対象となる特許拒絶決定での拒絶決定されない請求項のみを分離して出願できる制度である。 この分離出願は審決の謄本の送達を受けた日から30日(付加期間を定めた場合にも、その期間をいう。)以内に行うことができる。 また、分離出願は新たな分離出願、分割出願または実用新案法第10条による変更出願の基礎となれない。(特許法第52条の2参照) 2. 拒絶決定不服審判請求および再審査請求の期間を30日から3ヶ月へ 特許拒絶決定不服審判および再審査請求の期間は拒絶決定謄本の送達を受けた日から30日であったために期間延長をすることが一般的であった。 このような不便をなくすために、上記の請求期間を従来の30日から3ヶ月に改正した。(特許法第55条参照) 上記の拒絶決定不服審判請求期間は商標法やデザイン保護法でも同時に改正され適用される。(商標法第116条、デザイン保護法第120条参照) 3. 分割出願時の優先権主張および証明書類の省略 分割出願時に出願人の単純なミスで優先権主張の漏れ落ちがある。 今回の改正では親出願が適法されるよう優先権主張等をした場合には、その分割出願についても優先権主張および証明書類を提出したものとみなすよう改正され、分割出願時の優先権主張等が省略される。(特許法第52条第4項参照) 以上 |
![]() |
更新日 : 2021-11-17,
閲覧 404回