2015.03.06. 2015年1月から施行される改正特許法要旨 -2014年6月11日公布、2015年1月1日施行-
弊所のChoipat News (2014.6.16)にてお知らせした通り、2015年1月1日から施行される改正法の要旨を再度お知らせ致します。
1. 形式にこだわりなく出願日の認定を受けることができます。(第42条の2)
・ 明細書に論文や研究ノート等、完成された‘アイデア説明資料’(発明の説明)を記載して出 願したり、請求範囲を記載せず出願しても出願日認定 ・ ただし、認定期間(最優先日から1年2ヶ月)内に正式明細書形式(発明の説明+請求範囲) で補正が必要 ・ 正式明細書(請求範囲を記載した明細書)で未補正時、審査請求及び早期出願公開申請 不可(1年2ヶ月後、出願取下げとみなす。)
2. 外国語(英語)でも出願することができます。(第42条の3) ・ 特許出願時、提出する明細書を韓国語だけでなく、外国語(英語のみ)でも記載可能 ・ ただし、認定期間(最優先日から1年2ヶ月)内に韓国語翻訳文提出が必要 -書類提出書(書式第13号)に韓国語翻訳文を添付し提出 ・ 韓国語翻訳文未提出時、 審査請求、分割・変更出願、明細書または図面補正及び早期 出願公開申請不可(1年2ヶ月後出願取下げとみなす。) ・ 韓国語翻訳文にて誤った翻訳内容がある場合、特許出願時に提出した外国語明細書範囲 内で誤訳訂正可能(外国語国際特許出願も同一) -訂正事項に対する説明書を添付した韓国語翻訳文誤訳訂正書(書式第17号の2)提出
3. 外国語原文範囲で補正することができます。(第47条、第208条等) ・ 外国語特許出願(外国語国際特許出願含む)の特許出願時、提出した外国語明細書(原文) 範囲で補正することが出来るように補正基準緩和 区分 原文 韓国語翻訳文 補正範囲 . 現行(翻訳文注意) Ca カリウム カリウム →☓ カルシウム(補正不可) 改正後(原文注意) Ca カリウム カリウム → カルシウム(補正可能)
4. 外国語国際特許出願の翻訳文提出期間を延長することができます。 (第201条)-'15.1.1.以後の国際特許出願から適用 ・ 出願人の申請があれば、外国語国際特許出願の韓国語翻訳文提出期間1ヶ月延長可能 ・ ただし、韓国内書面提出期間までに必ず特許法第203条の規定による書面は提出しなけれ ばならない ・ 特許法第203条の規定による書面(書式第57号)に趣旨記載必要
5. 特許用語を国際的傾向に合わせ、統一しました。(第42条等) ・ 明細書を‘発明の説明’と‘請求範囲’で改編し、発明の名称、発明の詳細の説明等を ‘発明の説明’として定義
6. その他 ・ 言語に関係なく、最初の出願明細書に拡大された先出願地位付与(第29条⑤~⑦) (国際特許出願は国際出願時の明細書) ・ 国防関連出願の補償金請求権関連規定整備(第41条) ・ 優先権証明書類提出免除のための書面記載事項整備(第54条) ・ 韓国内微生物寄託機関の指定及び管理規定を設ける(第59条) ・ 再審査請求可能対象明確化(第67条の2) ・ 訂正無効審判が継続中である場合、訂正審判制限(第137条) ・ 口述審理中、審判長の審判廷内の秩序維持権限明文化(第154条)
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