2013.03.23.
商標法一部改正公布
- 2013年4月5日公布、2013年10月6日施行予定 -
商標法一部改正法律案がさる2013年4月5日付けで公布され、公布日から6ヶ月が経過した日から施行される予定である。
今回の改正の要旨は不合理な不使用取消審判制度を改善し、意見書提出期間未遵守に対する権利救済手段等を設けたもので、その改正理由及び主要内容は次のとおりである。
改正理由
商標登録出願人が他人の先登録商標に対し不使用を理由に取消審判を請求した場合、その審判結果を反映して商標審査を進行するようにすることにより商標権取得期間を短縮した。また、商標登録出願人が審査官の拒絶理由通知に対する意見書を提出期間に出すことができない場合にも一定期間以内に手続きの継続を申請して意見書を提出することができるようにすることにより商標登録出願人の便宜を増進した。また、不正競争の目的なしに姓名・商号等を商標として使用した場合にはその商標を継続して使用することができるようにすることにより先使用商標を保護するようにする一方、その他現行制度の運営上現れた一部不備点を改善・保管しようとするものである。
主要内容
A.商標不使用取消審判制度の改善(商標法第7条及び第8条) 1)商標登録出願人が他人の先登録商標に対し不使用を理由に取消審判を請求した場合には、出願商標と他人の先登録商標の同一・類似可否判断時点を現行出願時から商標登録可否決定時に変更することにより商標登録出願人の商標権取得期間を短縮する。
2)先登録商標の不使用を理由に取消審判を請求した者に対する6ヶ月の優先出願期間を廃止して取消審判請求よりも商標登録出願を先にするようにすることにより取消審判請求の濫用及び取消審判請求人等間の出願競合を防止する。
B.期間未遵守に対する権利救済手段の準備(商標法第23条第4項、第46条の4第3項及び第48条第3項新設) 商標登録出願人等が商標登録拒絶理由等に対する意見書を該当期間内に提出しなかった場合直ちに拒絶決定をせずに、その期間の満了後2ヶ月以内にそ手続きの継続を申請して意見書を提出することができるようにすることにより商標登録出願人等の便宜を増進する。
C.先使用に伴う商標使用権の認定(商標法第57条の3第2項) 自己の姓名・商号等、人格の同一性を表示する手段を商標に使用する者が不正競争の目的なしに他人の商標登録出願前から国内で該当商標を使用してきた場合には、その商標を継続して使用することができるようにすることにより善意の商標使用者が不当に商標権紛争に巻込まれないようにする。
|