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ニュース 2012年度 |
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2012.11.22. 商標優先審査制度とは、商標出願後、出願人が出願した商標を指定商品の全部あるいは一部に使用しているか使用準備中である場合、又は出願人ではない者が正当な理由なく業として出願された商標と同一・類似の商標を使用している等の一定の要件を備えた場合には、他の商標出願に優先して審査してもらえる制度である。 一般商標の場合には審査期間が約9~10ヶ月かかるが、実務的にみると優先審査制度を利用すると審査期間を1~2ヶ月に短縮することができる。 商標出願人は主な指定商品の使用又はしよう準備事実を立証すれば、類似の商品は使用証拠資料の提出がなくても優先審査を受けることができるようにし、出願人の使用事実立証負担が緩和された。
商標優先審査申請の要件は次の通り。
○優先審査の申請者 ・出願人又は利害関係人(不使用取消審判請求人等)
○優先審査の申請時期 ・商標登録出願と同時又は出願後でもまだ審査がなされていない場合
○優先審査の申請書式 ・優先審査申請書(特許法施行規則第22号書式) ・優先審査申請関連書類提出書(商標登録出願の優先審査申請に関する告知別紙第1号書式)
○優先審査申請料 ・優先審査申請料は1商品類区分ごとに16万ウォン。
○優先審査の申請対象 ・出願人が出願した商標を指定商品・サービス業(役務)の全部に使用しているか使用準備中であることが明白な場合(ただし、類似群コードが同じ指定商品等のうちいずれか一つについての使用・使用準備中である事実を記載すれば、該当類似群コードが同じ指定商品全部についての使用事実を立証したものとみなす) ・出願人ではない者が出願された商標と同一か類似の商標を出願された商標の指定商品・サービス業と同一か類似の商品・サービス業に正当な理由なく使用していると認められる場合であって、 - 出願人が第3者に出願された商標の使用禁止を警告、又は商標使用禁止仮処分申請をした場合 - その他、出願人が第3者に出願された商標の使用を許諾していない場合 ・取消審判請求人が不使用取消審判の審決によって取消された指定商品と同一又は類似の商品について取消された商標と同一又は類似の商標を出願した場合
<特許庁商標審査政策課広報資料引用>
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更新日 : 2012-11-22,
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