2012.09.11. 韓国特許庁は、デザイン産業の新しい環境変化に積極的に対応するため、デザイン保護法を全面改定する法律案を2012年9月4日に立法予告し、意見を収斂中である。 改正案の主要内容は下記の通りである。
(1)デザイン産業の環境変化に対する積極的対応 (ⅰ)デザインの保護対象拡大(案第2条第1号・第3号) 産業界で2次元視覚デザインの活用領域が拡張されるにつれデザインの保護対象を2次元視覚デザインである「グラフィックデザイン」まで拡大し、「グラフィックデザイン」の定義規定を新設する。 (2)「産業デザインの国際登録に関するヘーグ協定ジュネーヴ法」による国際出願及び登録手続きの導入(案第9章新設) (ⅰ)特許庁長は、特許庁を経て国際出願をしようとする者から国際出願書及びその出願に必要な書類の提出を受けて世界知識財産権機構(WIPO)に送ることにより国際出願の便宜を提供しようとするものである。 (ⅱ)国内外の出願人が国内でデザイン登録を受けるために大韓民国を指定国として国際出願をした場合、国際登録日を大韓民国のデザイン登録出願日と見なし、この法に伴うデザイン登録出願の審査手続きを準用しようとするものである。 (3)強いデザイン権創出を通じた創作者の権利保護 (ⅰ)デザイン創作性要件の強化(案第34条第2項) 出願前に国内外で知られたデザインに基づいたり、国外で広く知られた形状・模様・色彩またはこれらの結合により容易に創作することができるデザインも創作性がないものと見てデザイン登録を受けることができないようにする。 (ⅱ)デザイン権の存続期間延長(案第92条) デザイン権の存続期間を延長する先進国の趨勢を反映して、「産業デザインの国際登録に関するヘーグ協定ジュネーヴ法」との調和を図るために現行設定登録日から15年までであるデザインの存続期間を設定登録した日から出願日後20年になる日までに延長する。 (ⅲ)関連デザイン制度の導入(案第36条及び第92条等) 従前の類似デザイン制度を廃止し基本デザインにのみ類似したデザインの独自的な権利範囲を認める関連デザイン制度を導入して、関連デザインの独自的な権利行使が可能なようにする。 (ⅳ)拡大された先出願の自己出願例外(案第34条第3項但し書き) 先出願されたデザインの一部と同一・類似した後出願デザインは出願人の同一可否と関係なく拒絶決定をしたが、真正な創作者を保護するために出願人が同一な場合には登録を受けることができるようにする。 (ⅴ)デザイン公知証明制度の法的根拠の準備(案第60条) デザインを開発する過程で創作されたデザインのうち出願されなかったデザインを効果的に保護するために公信力のある専門機関が出願されなかったデザインに対する公知事実を証明することができる法的根拠を設ける。 (4)出願人の便宜の引き上げ及び規制緩和 (ⅰ)複数デザイン登録出願制度の改善(案第42条及び第66条等) デザイン無審査登録出願の場合にのみ20個以内の複数デザイン登録出願が許容される現行の複数デザイン登録出願制度を改善して審査登録・無審査登録の区分なしに同じ類に属する物品は100個まで複数出願が可能なようにし、複数出願されたデザインのうち一部デザインにのみ拒絶理由がある場合には一部拒絶(または一部登録)をすることができるようにする。 (ⅱ)新規性喪失の例外主張手続きの改善(案第37条) 新規性喪失の例外主張時期を現行出願時に限定しているが、出願時だけでなく拒絶理由通知を受けたりデザイン登録後異議申立または無効審判が提起された場合にも意見書または答弁書を提出しながら主張することができるように主張時期を拡大する。 (ⅲ)再審査請求事由及び補正時期拡大(案第65条及び第49条) 現行は「図面及び写真若しくは見本の補正」に限ってのみ再審査請求が可能であるが、図面以外に出願書記載事項に対する補正(審査/一部審査補正、基本デザイン/関連デザイン補正)が必要な場合にも再審査請求をすることができるように再審査請求事由を拡大し、デザイン登録拒絶決定またはデザイン登録取消決定に伴う不服審判を請求する場合にも30日以内に補正することができるように補正時期を拡大する。 (ⅳ)デザイン登録出願手続き補完制度の導入(案第39条) デザイン登録出願時に出願日の認定と関連して重大な瑕疵がある場合にも該当出願を返戻せずに出願人に補完の機会を付与して出願人の便宜を増進する。 (ⅴ)審査官職権補正制度の導入等(案第67条) デザイン登録出願書に明白な誤記がある場合、出願人に補正要求書を発送せずに審査官が職権で補正することができるようにして出願人の便宜を引き上げる。 (ⅵ)デザイン権の効力が及ばない範囲調整(案第95条第4号・第5号) 教育・引用または時事報道のための場合にもデザイン権の効力が及ばないようにして登録デザインの公益的使用と独占使用の調和を図ろうとする。 (5)その他の不合理な用語修正及びわかりやすい法令の整備等 (ⅰ)「デザイン保護法」の題名を「デザイン法」に変更 (ⅱ)「デザイン無審査」の用語を「デザイン一部審査」に変更(案第2条第5号、第62条等) (6)その他わかりやすい法令作り整備基準及び民法の改正事項反映 (ⅰ)わかりやすい法令作り整備基準反映(案第1条等) (ⅱ)民法の改正事項反映(案第4条) |