2006.06.19.
韓国特許庁、商標法及びデザイン法の改正案を立法予告 韓国特許庁は、商標法及びデザイン法(意匠法)の改正案を準備しさる6月14日に立法予告し、来る6月23日に公聴会開催等で意見収斂をする。立法予告の主要内容は次のとおりである。
A.商標法一部改正法律(案)
1.改正理由 技術と産業発達で動作商標等の新しい商標が取引社会に広く使用されることにより商標法上保護される権利保護対象を拡大し、商標制度の登録主義及び属地主義運営に伴う俗称商標ブローカー等の商標制度使用現象ににより効果的に対処するために模倣商標の登録排除要件を緩和し商標の先使用者に法定通常使用権を付与する一方、出願変更制度の認定範囲拡大など民願人の便宜を高めるように商標制度を改善すると共に、その他に現行制度の運営上現れた一部不備点を改善・補完しようとするものである。
2.主要内容 イ.商標法で保護される権利保護対象を拡大して視覚的に認識することができる動作商標、ホログラム商標、色彩だけで構成された商標等を保護することができるようにする。 ロ.模倣商標の登録遮断を強化するために模倣対象商標の周知性要件を緩和すると共に、商標の先使用者に他人の商標登録可否に関係なく継続して使用することができる権利を付与する。 ハ.商標異議申立期間を現在“出願公告後30日以内”から“出願公告後2ヶ月以内”に延長し、指定商品追加登録出願に固有の拒絶理由を異議申立理由に追加し、特許法の特許異議申立制度の廃止に伴う準用規定等を改正する。 ニ.出願変更制度の範囲を拡大して商標、サービス標、団体標章、相互間に可能にし、また指定商品の追加登録出願及び商標権の存続期間更新登録出願の商標登録出願への変更出願を認める。 ホ.現在国際事務局と出願人にそれぞれ通知されている第23条第2項の拒絶理由の通知を国際事務局を通じて出願人に通知されるように手続きを簡素化する。 ヘ.2以上の商品類または指定商品の一部または全部に拒絶理由がある場合には、審査官はその該当商品類乃至指定商品の拒絶理由及び根拠を具体的に明示するようにする根拠規定を設ける。 ト.登録商標が立体商標である場合に立体的形状自体が識別力がないときには、第三者がそれと同一・類似した立体的形状の使用時に商標権の効力が及ばないようにする明示的な規定を新設する。
B.デザイン保護法一部改正法律(案)
1.改正理由 国家及び産業競争力としてデザインの重要性が増大するにつれデザイン権の実効性を強化するために無審査登録デザイン権の安定性を高め、審査期間の短縮などデザイン審査環境の変化に対比し、特許異議申立制度を特許無効審判制度に統合する特許法の改正事項を反映する一方、その他に現行制度の運営上現れた一部不備点を改善・補完しようとするものである。
2.主要内容 イ.デザイン無審査登録出願に対して国内周知デザインによる容易創作規定に関する規定を適用して審査するようにする。 ロ.デザイン登録拒絶決定の確定または放棄された出願のデザインを後出願に対するデザイン登録拒絶理由から除外する。 ハ.秘密デザイン請求時期を出願時からデザイン権設定登録料納付まで拡大するようにする。 ニ.新規性喪失の例外規定の適用を受けるデザインの対象を公知されたデザインを基準に判断するようにその対象を明確にする。
ホ.登録料及び手数料の返還が必要な全ての場合に納付者にその事実を通報するようにする。 |