2006.06.08. 韓国特許庁、特許法及び実用新案法の 大幅な改正作業に着手 さる2006年3月3日特許法及び実用新案法の改正公布に次いで、韓国特許庁は、再び出願人の便宜のために同法の大幅な改正作業に着手し、改正(案)を設け、来る6月16日に公聴会を通じて、出願人、学者、弁理士等の意見を幅広く収斂した後、今年立法予告及び国会に提出して、来年7月に施行する計画でいる。 改正案の主要内容は次のとおりである。
1.特許請求範囲提出猶予制度導入 特許出願時に特許請求範囲を省略することができるようにし、審査請求時までに提出すれば最初特許出願時に出願したものと認められるように改善
2.発明の詳細な説明記載要件緩和 発明の目的、構成、効果に対する記載要件を削除し、出願人自ら最大限便利で多様な表現手段で発明を説明して特許出願書を作成することができるように改善
3.特許請求範囲作成方法の多様化 技術が多様化するにつれ物件(装置)の発明に対して物理的な構造や具体的な手段よりはその装置の作用や動作方法等により発明を記載するのが望ましい場合が発生するため、技術の形態に伴い出願人が特許請求範囲を多様な表現方法で記述することを許容して発明の適切な保護手段を提供するように改善
4.請求項別審査制度導入 現行特許制度下では一部請求項の拒絶理由を克服することができなかったという理由で特許出願全体が拒絶されるという問題が発生するため、請求項別に審査結果を通知することを義務化し、請求項別に権利放棄・補完など今後の対応戦略樹立を容易に改善
5.権利範囲確認審判での確認対象発明の補正範囲拡大
積極的権利範囲確認審判請求時に請求人が拡大対象発明を間違って特定した場合、再び審判請求をしなければならないという問題点があるため、確認対象発明を要旨変更可否に関係なく実施物品と同一に補正することができるように改善 |