発明振興法改正(案)立法予告
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2005. 06. 23. 発明振興法改正(案)立法予告
産業資源部は2005年6月3日付で職務発明に関する発明振興法改正(案)を立法予告(産業資源部公告第2005-136号)して意見を収斂しており、その改正理由及び主要内容は次の通りである。
1.改正理由
特許法と発明振興法に散在していた職務発明関連規定を発明振興法に統一して体系的に規律し、職務発明補償と関連して使用者等と従業員等の間の十分な協議・意見聴取等の手続上の合理性が担保された場合、正当な補償と擬制して民間の自律的合意による補償文化定着を誘導し、職務発明の申告・承継可否通知などの手続規定を明文化して権利帰属関係を明確にすることにより、窮極的には職務発明に対する使用者等の予測可能性を向上させ、研究開発投資を促進して従業員等の権益を保障し、技術開発意欲を鼓舞する等、職務発明制度の活性化のための法制度的基盤を整備すると同時に、裁量行為透明化と関連して一部条項の内容を具体的に補完する等、現行制度の運営上現われた一部不備点を改善・補完しようとするもの。
2.主要内容 イ.従業員等の職務発明申告義務新設 (1)従業員等が職務発明を完成した場合にはこれを文書としてとどけるように義務化 (2)使用者等の技術流出防止のための管理負担軽減及び職務発明に対する権利の安定的な承継企図 ロ.使用者等の職務発明に対する権利の承継可否通知義務新設 (1)職務発明に対する権利帰属関係を迅速に定めるために承継可否に対する使用者等の通知義務を新設 (2)通知期間は申告書が到達した日から大統領令が定めた期間内とし、権利の承継時点は使用者等が承継意思を通知した時とする (3)契約や勤務規定に特許を受けることができる権利などに対する事前予約承継規定がない場合の申告については、使用者等が従業員等の意思に反して当該発明に対する権利の承継を主張することができないことを明確にする (4)承継可否について期間内通知をしない場合には、承継を放棄したものと見なし、将来にもその発明を承継することができないようにし、権利関係を明確にする ハ.現行『職務発明の自由発明見なし』規定削除 (1)職務発明に対する権利承継以後、使用者等は案第13条の規定により正当な補償をするべき義務が発生するため、当該発明に対する出願可否は原則的に使用者等の経営的判断事項である (2)これに伴い権利承継後4月以内に出願しないか、または出願放棄を理由として当該職務発明を自由発明と見なし、従業員等の同意下に通常実施権を認める現行規定は削除 二.民間の自律性を尊重する方向に職務発明補償規定を整備 (1)手続的な合理性を正当な補償額の認定根拠として提示し、契約または勤務規定で決めたところに従い補償金を支給したことが合理的なものと認められる場合、これを正当な補償と擬制 (2)補償基準の策定及び公表、補償額の決定及び支給までの全過程において、手続的な合理性の可否に対する判断要素を提示することにより、企業が契約または勤務規定で補償について決める場合、補償基準策定時に当事者間の十分な協議、補償基準の提示及び補償額に対する意見聴取等の手続きを経て自律的に決めることができるようにする (3)上記の通り、手続的な合理性が担保された状態で決められ支給された補償額に対しては、今後法院による判決でもこれを尊重するようにすることにより、職務発明補償に対する予測可能性を向上させ使用者の安定的な研究開発投資を促進し従業員の技術開発意欲を鼓舞 (4)補償規定がないか、または契約あるいは勤務規定で決めたところによる補償が不合理な場合には、従前の通りにその発明によって使用者等が得る利益の額とその発明の完成に使用者等及び従業員等が貢献した程度を考慮して決めるようにする ホ.職務発明の出願留保等による補償義務の明確化 (1)使用者等が従業員等の職務発明に対する特許を受けることができる権利等を承継する場合には、案第13条第1項の規定により従業員等に正当な補償をしなければならない。 (2)これと関して使用者等が権利承継後に出願しない場合等にも、従業員等の特許を受けることができる権利等の承継に伴う正当な補償をすべきことを明示し、この場合補償額決定時には当該発明が産業財産権に保護されたとしたら従業員等が得ることができた経済的利益を考慮するようにする へ.職務発明に対する秘密維持義務適用対象及び秘密維持義務違反時の罰則対象を拡大 (1)発明の申告及び承継の際に知得した発明の内容に対する秘密維持の義務を使用者にも公平に賦課 (2)秘密維持義務違反による罰則を両当事者全てに賦課 ト.裁量行為の透明化のための法令整備と関連、大統領令に包括委任形態で規定された一部条項の内容を具体的に補い、その他整備が必要な事項を改正 |
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