特許料・登録料と手数料の徴収規則改正(案)立法予告
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2005. 06. 02. 特許料・登録料と手数料の徴収規則改正(案)立法予告 韓国産業資源部は、さる2005年5月21日付けで「特許法・実用新案法・意匠法及び商標法による特許料・登録料の手数料の徴収規則」改正案を立法予告(産業資源部公告第2005-126号)して意見を収斂中にあり、その主要改正理由及び主要内容は次の通りである。 1.改正理由 デザイン出願変更制度が補正概念に含まれる内容で、意匠法が改正されることにより従前の意匠変更出願料を補正料に含ませ、民願人の便宜を増進するために特許(登録)決定時に特許庁長が付与した納付者番号でも特許(登録)料を納付することができるようにし、特許庁長が登録税を特別徴収するよう地方税法が改正されることにより登録税の納付方法等を規定し、改正商標法上に地理的表示団体標章制度が新設されることにより商標登録出願料・商標権の設定登録料及びその他の手数料に地理的表示団体標章を追加し、“意匠”から“デザイン”に用語を変更しようとするものである。 2.主要内容 イ.従前の意匠変更出願料を補正料に含ませる (1)意匠法の出願の変更関連規定が削除され、同内容が改正デザイン保護法の補正に吸収されることによりこれを反映しようとするものである。 (2)従前の意匠変更出願料関連規定(第4条第3号及び同条第4号)を削除し、これを補正料に含ませる。 (3)従前には出願の変更をする場合に変更出願料を納付していたことを補正として納付するようにし、出願を分割しながら変更する場合に分割出願と変更出願の併合出願料を納付していたことを分割出願料のみを納付するようにして出願人の手数料負担を軽減させることができるものと期待される。 ロ.設定特許(登録)料などの納付方法の追加 (1)別途の納付書を提出せずに設定特許(登録)料等を納付することができる方法を追加しようとするものである。 (2)従前には設定特許(登録)料などの納付是正上、納付期間内に納付書を受け付け受付番号の付与を受けた日の翌日までに納付するようにしていたが、特許(登録)決定字に特許庁長が付与した納付者番号(指定納付者番号)で正常納付期間内に特許(登録)料を納付する方法も追加する。 (3)設定特許(登録)料等の納付手続き改善で民願人の便宜増大が期待される。登録税納付方法等を新設。 ハ.登録税納付方法等の新設 (1)特許庁長が登録税を特別徴収するよう地方税法が改善されることにより登録税納付方法等を規定しようとするものである。 (2)登録税は登録料または手数料と共に一括して納付したり分離して納付することができるようにし、その納付方法等に対して規定する。 (3)登録税を登録料または手数料と共に一括して納付する場合、登録税納付のための別途の手続きが省略され民願人の不便事項を解消。 ニ.改正商標法の地理的表示団体標章制度反映 (1)改正商標法に地理的表示団体標章制度が新設されることによりこれを反映しようとするものである。 (2)商標登録出願料・商標権の設定登録料及び登録証の再交付申請またはその写しの交付申請料に地理的表示団体標章を追加 (3)地理的表示団体標章制度の新設に伴う関連手数料及び登録料を規定することにより上位法と下位法間の法令体系を確立 ホ.“意匠”から“デザイン”に用語変更(法律の名称は“デザイン保護法”とする) (1)改正デザイン保護法に日本式漢字である意匠をデザインに用語を変更することによりこれを反映しようとするものである。 (2)“意匠”から“デザイン”に(法律の名称は“デザイン保護法”とする)用語変更 (3)改正デザイン保護法の用語変更事項を適時に反映することにより上位法と下位法間の法令体系を確立し民願人の混乱惹起を防止するものと期待される。 |
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